2026年1月29日

県土木部からのお知らせ

【試行概要】
・工事実施にあたって必要な技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合等、労働者確保に要する方策に変更があった場合、必要となる費用について設計変更により対応できることとする。
・対象工事は土木工事標準積算基準書(共通編)に記載されている工種区分を適用している工事を対象とする。
・令和8年2月15日以降に作成する設計書から適用する。

 

【試行改定概要】
・「生コンクリート、骨材・砕石、アスファルト合材」において適用単価地区からの調達ができない場合、購入費に要した費用を調達の実態を反映して設計変更できる。
・令和8年2月15日以降に作成する設計書から適用する。

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