2026年1月5日

北陸地方整備局からのお知らせ

【重要】直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載および取扱いについて

 入契法第12条の趣旨(労務費の行き渡りの徹底)に基づき、令和7年12月12日以降に入札手続を開始する直轄工事において、工事費内訳書に労務費等の記載をお願いしているところです。

 工事費内訳書に労務費等の記載がない場合は、原則として無効の入札となりますが、現時点で当該費用の明示が困難な場合があることから、当面の間の運用として、暫定的に【無効の入札としない】こととしています。詳細は、下の周知用パンフレットに記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

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