(1)建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いに関する運用の一部改定について
(2)監理技術者等の専任義務に係る合理化及び営業所技術者等の職務の特例について
別添①【建設業法】現場技術者の専任合理化(国交省HP)
別添②監理技術者運用制度マニュアル(国交省HP)
別添③人員の配置を示す計画書(国交省HP)
別添④現場代理人等届(改定)
【適用日】 (1)(2)とも令和7年2月1日以降に入札の公告を行う工事から適用される。
【その他】 (2)の改正にあたり、土木工事書類は令和7年4月に改定の予定。
それまでの期間で適用される際は、従前の様式を用いるものとする。