2026年5月8日

県農林水産部からのお知らせ

【概要】

・冬期歩掛補正率の改正

・単年度工事の制限を撤廃し、複数年度工事への適用を可能とする

・適用対象を10月以降発注工事から、4月以降発注工事に拡大

・冬期補正率の工期を「工事開始日(着手期限日)」に改正し、余裕期間制度に対応

ページトップ ▲